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大阪地方裁判所 昭和47年(ワ)4895号 判決

原告

平田秀吉

右訴訟代理人

片山俊一

被告

福若昭夫

右訴訟代理人

児玉憲夫

主文

一  被告は原告に対し金四四万円およびこれに対する昭和四七年一一月一七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その三を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は一項にかぎり仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一、原告

1  被告は原告に対し金一〇一万円およびうち金九三万円に対する昭和四七年一一月一七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二、被告

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  請求原因

一、事故

(一)  日時 昭和四五年六月六日午前八時四五分ころ

(二)  場所 守口市八雲中町一丁目二〇番地先道路上

(三)  加害車 普通乗用自動車(大阪五や三九〇二号)

運転者 被告

(四)  被害車 普通乗用自動車(大阪五ゆ〇五三四号)

運転者 原告

(五)  被害者 泉本圭子、泉本英子、泉本昌代

(六)  態様 左折しようとする被害車に、追従走行してきた加害車が追突し、その衝撃で被害車が押出されたため、被害車の前方を歩行中の被害者らに衝突し、泉本圭子は死亡し、他の両名は傷害を被つた。

二、被害者らとの示談および原告の弁済

原告および被告は本件事故による被害者らの損害の賠償につき、泉本圭子の相続人であり泉本昌代の親権者である泉本一昭、同英子との間で示談をし、原告において泉本圭子に関し金六二万円、同英子に関し金五万八〇〇〇円、同昌代に関し金六万二〇〇〇円、合計金七四万円を支払う旨の約定が成立し、原告は右金員の支払を了した。

三、負担部分による求償金

前記原告の弁済は、原告に本件事故の発生につき過失があることを一応の前提とするものであつたが、その後原告に対する業務上過失致死傷被告事件につき昭和四七年九月一八日大阪地方裁判所において無罪判決の言渡がなされ、右判決は確定した。

同判決によれば本件事故はすべて被告の前方不注視の過失に基因するもので、被害者の損害の賠償に関し原告の負担部分は零であつて、原告は被告の負担部分を弁済したこととなるから、被告に対し前記二の金七四万円の求償金債権を有するものである。

四、物損

本件事故により原告所有の被害車が破損し、原告はこれを金五万円で売却せざるをえなかつたものであるが、事故当時の同車の価額は約金三〇万円であつたから原告は同車の破損により金二五万円の損害を被つた。本訴においては右の内金一五万円の賠償を求める。

五、弁護士費用

原告は本訴の提起、追行を弁護士に委任し、着手金四万円を支払い、報酬として金八万円を支払う旨約したから、合計金一二万円の損害を被つた。

六、よつて被告に対し金一〇一万円およびうち弁護士報酬部分を除く金九三万円に対する訴状送達の日の翌日である昭和四七年一一月一七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三  請求原因に対する答弁および主張

一、請求原因一、二の事実は認め、その余の請求原因事実は争う。

二、本件事故は原告の過失に基因する。すなわち、加害車は本件道路の第一通行帯を走行し、被害者は第二通行帯を加害車に先行し走行していたが、被害車は交差点で左折するためその一三メートルぐらい手前から急に左折合図し減速して加害車の進路前方二ないし三メートル先に進路変更してきたため、加害車の制動も及ばず追突するに至つたもので、原告には左折のための進路変更に際し、左後方を走行中の加害車に対する安全確認義務と急激な減速を避けるべき義務とを怠つた過失がある。

三、示談による求償権の不存在

本件事故による損害の賠償につき昭和四七年二月原被告を共同不法行為者として被害者らとの間に次のとおりの示談(原告主張の示談はこのうち原告の負担部分に関するものである。)が成立した。

1  被害者泉本圭子につき

総損害額を金五三四万〇七〇〇円とし、右金額から既払額である葬儀費(原告、被告が各金七万六五〇〇円支払)、治療費(被告が金一万〇七〇〇円支払)および自賠責保険金四三七万七〇〇〇円を控除した残額金八〇万円のうち、被告が金一八万円、原告が金六二万円を支払うこと。

2  被害者泉本英子につき

総損害額を金一一万六二〇九円とし、右金額から被告既払分の治療費金一万六二〇九円を控除した残額金一〇万円のうち、被告が金四万二〇〇〇円、原告が金五万八〇〇〇円を支払うこと。

3  被害者泉本昌代につき

総損害額を金一六万三〇一五円とし、右金額から被告既払分の治療費金六万三〇一五円を控除した残額金一〇万円のうち、被告が金三万八〇〇〇円、原告が金六万二〇〇〇円を支払うこと。

右示談は原告被告間の負担部分を定めるとともに求償関係も併せ解決するものとしてなされ、これにもとづき被告は共同不法行為者としての原告被告間の負担額である右約定の金員の支払をすべて了したものであるから、原告の被告に対する求償権は存在しない。

第四  被告の主張に対する原告の認否および主張

一、被告主張の示談内容のうち、自賠責保険の金額および被告が治療費を支払つた事実ならびに右示談か原告被告間の求償関係の解決を含むとの事実は争い、その余は認める。

二、かりに右示談が求償関係の解決を含むものであつたとしても、右は原告に過失のあることを前提としたものであるから、右示談のうち原告被告間の負担部分の約定は原告の錯誤によるもので無効である。

三、被告は、本件事故につき原告が刑事訴追された際、捜査当初から事実を隠匿し、虚偽の供述を続けて事故の責任を原告のみに負わせたため、原告は前記示談に応じることを余儀なくされたものであるから、被告が本訴において右示談の効力を主張することは信義誠実の原則に違背して許されない。

四、前記示談が原告被告間の負担部分を定めたものであつたとしても、前記三の事実からすれれば公序良俗に反する示談であつて負担部分の約定については無効である。

第五  前項の原告主張に対する認否争う。

第六  当事者の提出ないし援用した証拠および書証の認否〈略〉

理由

一事故の発生に関する請求原因一の事実は当事者間に争いがない。

二原告および被告が、右事故による被害者らの損害の賠償につき泉本一昭および泉本英子との間で示談をし、その履行として原告が右泉本らに対し金七四万円の支払を了したことは当事者間に争いがない。

そこで、示談成立の経緯および示諾内容についてみると、〈証拠〉によれば、本件示談は原告の勤務会社の取締役川島早智子、被告の勤務会社の藤井照三がそれぞれ原告、被告の代理人として被害者側と接渉し成立したものであるが、当時本件事故につき原告を被告人とする刑事事件が係属中であり、他方被告の刑事責任については不起訴処分となつていたので、原告と被告間の関係ではこの事情を前提として交渉が進められたこと、賠償額については、被害者らの総損害のうち泉本圭子の死亡による損害および被害者らの治療費は被告側の自賠責保険給付金をもつて原告との共同不法行為として一括処理により填補し、このほか被害者らに対し合計金一〇〇万円を賠償するにつき、原告被告間の負担額を前記の刑事責任に関する事情に従い原告金七四万円、被告金二六万円と定めたものであること等の事実が認められる。

右事実によれば、本件示談において原告および被告は約定の各負担額を弁済することにより共同不法行為者としての両者間の負担関係をも同時に解決するものであつたと考えられ、原告においてたとい刑事裁判の帰すうか未定であつたとはいえ、他に右裁判の結果いかんにより相互の負担割合を改めて検討し求償する等特に相互の負担割合の確定ないし求償権が留保されていたことを認めるべき資料はない。

三〈証拠〉によれば、本件事故に関する原告の刑事裁判において原告は無罪判決を受け、同判決が確定したことが認められる。

ところで、前認定のとおり本件示談は原告と被告との間においては双方の刑事上の処分経緯を背景とするものであるから、各賠償負担額に対応する過失割合を前提として約定されたものであつたと考えられるところ、原告がその後刑事裁判において無罪判決を受けたことをもつてただちに右示談における意思表示に錯誤があつたとは言えず、また右判決により賠償義務存否の権利関係が確定されるものでないことはもちろんであるが、本件示談において負担額の前提となつた過失割合が事実と著しく相異するときは、原告被告間の負担額に関する約定部分は錯誤による意思表示として無効と解する余地がある。

四そこで本件事故の発生につき原告被告双方の過失の存否、程度について検討する。

(一)  〈証拠〉を総合すると次の事実を認めることができる。

事故現場は、歩車道の区分のある幅員約二二メートルの南北に走る国道一号線から西北方向に幅員数メートルの地道が分岐する交差点であり、国道は北行、南行各三通行帯に区分され、歩道部分幅員は両側とも各約2.5メートル、第一通行帯幅員約2.5メートル、第二、三通行帯幅員はそれぞれ約三メートルで、市街地のため北行車両からの地道への左方の見通しは悪い。原告は被害車を運転し、北行車線第二通行帯を時速約四五キロメートルで走行し、交差点で左折すべく時速四〇キロメートル程度に減速し、交差点の手前二〇メートル余の地点(以下①点という。)で左の指示器を作動させ、なお一〇メートルほど走行した地点(以下②点という。)から第一通行帯に進路を変えつつ進行したが、右②点付近においてすでに、地道が国道に接するあたりの地道の両側に各一台の車両が国道向きに停車しているのを認めたので、やや大廻りに左にハンドルを切ることにより右両車の中間を通り抜けて地道に進入するつもりで進行したところ、さらに両車の間にも一台の車両の後部が見えたので、そのままでは進入できないと知り、被害車の後部をなお第二進行帯上に残し車首を斜め左に向けて第一通行帯に斜めに跨つた状態で停止(以下この停止地点を③という。)したところ、停止とほとんど同時に、第一進行帯を北進してきていた加害車が被害車に追突し、その衝撃でブレーキペダルを踏んでいた原告の足がはずれて被害車は約8.6メートル前方に移動し、前記国道向きに地道上の左側に停車中の車両の右前部に被害車の左前部が衝突し、被害車はさらにその前方一ないし二メートルの地点を歩行中の本件被害者泉本らに衝突するに至つた。一方、被告についてみれば、同人は加害車を運転し被害車におくれて第一通行帯を時速約五〇キロメートルで北進してきたものであるが、交差点の手前約二〇メートルの地点で被害車との衝突の危険を感じ急制動とともにやや右にハンドルを切つて避けようとしたが、約一七メートル進行した地点(前記③点と同じ。)で加害車の前部左側を被害車の後部左側に衝突させ、衝突地点から約0.6メートル先に停止した。右停止地点までの路面に加害車左車幅の約一二メートル、右車輪のこれよりやや短い各スリップ痕がある。

〈証拠判断省略〉

(二)  そこで、被害車の第一通行帯への進入時の同通行帯後続車である加害車との車間距離、および被害車の進路変更時における原告の左後方確認の有無について検討する。

〈証拠〉には、①点における被害車の時速を四〇キロメートルとし、③点に停止したことを前提とした鑑定結果として、被害車が①点にあるときの加害車との距離は三六メートル、被害車が②点のときの右同距離は31.5メートルである旨、および被害車が②点で時速一五キロメートルに減速したとした場合の前同距離はそれぞれ83.2メートルおよび75.5メートルである旨の記載があるが、〈証拠〉によれば、原告は③点における停止までにブレーキを踏んだり離したりした旨述べられており、また前記(一)に認定のように、原告は②点において地道に停車中の二台の車両を認め、これを避けて地道に進入するつもりであつたことをも勘案すると、原告が地道への左折を意図した当初は③点における停止を予期せず、障害になる前記二車両のほかになお一車両が進路を塞いでいることを知つて停止するに至つたことが明らかであるのみならず、〈証拠〉ならびに前記(一)の認定事実を総合すれば、被害車は③点でほぼ車体の大部分が第一通行帯に進入していたものの、同地点に達する以前では②点を過ぎてからもなお第二通行帯上にも車体を残しており、少なくとも②点を過ぎた後③点近くなつてから比較的急な制動措置をとつたものと推認され(ちなみに、前掲甲第一五、一六号証によれば①点で時速四〇キロメートル、②点で同一五キロメートルとするとスリップを生じる程度の減速度である旨の記載があるが、これに符合する路面状態を認めるべき資料はなく、〈証拠〉には②点で時速一五キロメートルまで減速していなかつたとも考えられる旨の記載がある。)これらの諸点からすれば甲第一五号証記載の鑑定の基礎である減速度一定との仮定事実は本件事実と相異し、したがつて同号証記載の鑑定結果をそのまま本件にあてはめて採用することはできず、前記のところからみて、鑑定結果である①点と③点間の被害車の所要時間および加害車との前記車間距離はさらに短縮される余地があるものと言わねばならない。

ところで、〈証拠〉には、被害車が第一通行帯に進入するとき(位置で言えば②点)の加害車との距離は四メートルないし七メートル程度であつた旨の記載ないし供述があるが、前掲甲第一五号証記載の減速度一定の仮定事実を前記のような被害車の本件減速の態様に則してかりに修正したとしても、それほどの至近距離であつたとは認めがたく、他に右車間距離を確定するに足りる証拠は見当らないが、少なくとも、前記31.5メートルから被害車の車長を控除〈証拠〉により控除の必要を認める。)した距離よりはさらに短い距離であつたということになる。

次に進路変更時の原告の左後方確認の有無についてみると、〈証拠〉によれば、原告は第一通行帯に進入するに際し左サイドミラーを見たことが認められ、左方の並進車のないことは確かめたが左後方の確認を怠つた旨の乙第五、六号証の記載は右認定に反する趣旨においては採用できないが、前掲甲第一四号証には、第一通行帯に車がいなかつたかあるいは見えなかつたかとの質問に対し、見えなかつたとの原告の供述記載があり、また、原告は事故現場へ来る手前の信号を通過したときあとは赤になつたから後続車はなかつた旨述べたり、ルームミラーには後続車が見えたが第一通行帯には見えなかつたと述べるなどその供述に矛盾のある記載がみられること、前述の加害車と②点の被害車との車間距離が必ずしも加害車がサイドミラー(正常に固定されている限り)に映じないほどの距離ではないと考えられることからすると、原告は進路変更時一応サイドミラーを見たが、ただちに衝突等の危険を生じるような車両はないという程度の単純な認識のもとに第一通行帯への進入、走行を継続し、前記②点以後は、前記(一)の認定事実からすると地道に向い左折進入するための状況判断と運転操作に終始したもので、左後方を再確認することはなかつたものと考えられる。しかし、車間距離につき述べたところおよび被害車の第一通行帯への進入状態を併せ考えると、同車が第一通行帯に進入を始めたとき自体についてみれば、加害車との関係ではただちに衝突の危険のある進入方法ではなかつたというべきである。

(三)  ところで、車両の左折方法に関する道交法三四条一項は、左折車と道路左側を走行中の他の車両との安全確保のため、左折すべき車が道路左側に余地を残したままにわかに左折することを禁じ、あらかじめ左側に寄つて直進した後左折すべきことを規定したものであるが、これを左折すべき車両の左指示器の作動との関連においてみれば、後続車に対し、単なる進路変更かあるいは進路変更後左折するかの判別を容易にさせる点においても右規定の意義があると言わねばならない。

しかるに、本件において原告が右のような進路変更後左折の明確な運転方法をとらなかつたことは前記(一)のとおりであつて、前掲甲第一四号証および前認定の本件道路状況からすると、国道北進車にとつて地道との交差点の存在も予知しがたいことが認められるので、被告において被害車が単に進路変更するのみか左折する意図であるかの判別は困難であつたと推認される。そしてかかる意図の不明確な点が被告の運転方法に影響を与えたことは否定できず、前記(一)に認定の加害車の急制動およびやや右へのハンドル操作の回避状態を併せ考えると、被害車が完全に第一通行帯に入り切らぬ状態のまま左折しようとし、しかも前記進路上の障害のため前記の状態で③点に停止したこと(第一通行帯を横切る態勢を含んでいる。)が事故発生の一因であつたと認められる。

他方、被告としては、前記(一)に認定のとおり被害車の左指示器の作動は交差点の手前二〇メートル余の地点で行なわれているのであるから、より早期にこれに気付くことができたはずであり、減速あるいはより早期のハンドル操作等の余地があつたと言わねばならず、被害車の動静に気付くのが遅れたことは明らかである。

(四)  したがつて、原告は適切な左折方法をとるべき義務を怠つた過失により、被告は前方注視義務を怠つた過失により、共に本件事故を発生させたものであるが、双方の過失割合については、本件衝突の態様、各過失の内容等にてらし原告三割に対し被告七割と認めるのが相当と考えられる。

五そうすると、右認定の過失割合は先に述べた本件示談における原告被告の各負担額の前提となつた過失割合と著しく相異するから、本件示談のうち原告被告間の負担額に関する約定部分は、右両者間の関係においては錯誤による意志表示に基くものとして無効と解すべきである。

ところで、前記二の認定事実によれば、本件示談内容において、被害者に対する賠償総額のうち原告被告の過失割合を前提とした賠償額部分は金一〇〇万円と認められるから、右金一〇〇万円につき前記四(四)に認定の過失割合にもとづく負担額は原告金三〇万円、被告金七〇万円となり、原告は被告に対し金四四万円の求償債権を有することとなる。

六次に原告自身の物損についてみると、〈証拠〉によれば、被害車は原告が昭和四五年一月ころ中古車として代金二〇万円で買受け、その後部品取替、備品設置等に金一〇万円ぐらいを要したこと、本件事故による修理費の見積額は金二二万四四九〇円であつたが、原告は結局同車を修理しないまま友人に金五万円で売却したことが認められるところ、右購入価額を超える修理費見積額は、たとい購入後部品取替等前記の程度の出費があつたとしても、右見積額をもつて損害額とみることは相当でなく、事故当時の同車の価額等、他に本件事故による損害額を確定すべき証拠がない。

七弁護士費用については、本訴中求償債権に関する部分は事故の被害者がその賠償請求のため弁護士への委任を余儀なくされた場合と事情を異にし、物損は前記のとおり認容できないので、相当でないと思料する。

八以上により、被告は原告に対し金四四万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日であることが本件記録上明らかな昭和四七年一一月一七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、原告の請求(原告被告の各負担部分の相対的確定と、これにもとづく求償金の支払を求める趣旨を含むと解する。)は右の限度で理由があるので認容し、その余の請求は理由がないので棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、仮執行宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。 (松本克己)

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